文章の難しさと易しさについて
はてなブログで初めて、「言及」をいただきました。
いきなり、
「言及されました」
なんて出てくるものですから、
なんだか怖かったです(笑)
とはいえ、自分にとってためになる内容だったので、
私もここでそのブログを載せることで、
覚えたての言及をしようと思います(笑)
●経緯と内容
私はこんな記事を書きました。
内容の中心は、
「ネットの文章って簡単になりすぎ」
という批判物。
対して言及された方の記事はこちら。
内容の中心は、
「簡単になったというより、民主主義的にアクセス権を持った結果としてそうなってる」
というもの。
●感想
・なるほど。
って思いました。独りよがりが好きな私にとっては、
思いつかない視点でした。
確かにアクセス権は存在意識が希薄になるほど多くなりましたね。
昔はアクセス権なんてなかったし、
有無を言わせないものでしたね。
戦前の文章は美文と呼ばれるほど危険なものでしたし。
こんな感じの文章でした。
大日本帝国情報局『アジアは一つなり』(大日本帝国印刷局)です↓
……大東亜共栄圏を目指すために、アジアの植民地化を進めていたときの文章です。これは危ない。
これに比べたら、現代のアクセス権はとてもクリアなものだと言わざるを得ません。
しかし、アクセス権という捉え方をすると、新たな考えが浮かんできました。
今度はその文章について考える余地を与えるような権利が必要じゃないか?というもの。
つまり、「~~なんです」と言い切るのではなく、
「~~という見方があります。また~~という意見もあります」
というように、文章を受け入れるかどうかを選ばせる、そんな書き方をすべきだと思う。いわば選択権。
そんなこと個人がやれ、と思われるかもしれませんが、
私はそうは思いません。
特にまとめ系サイトのようなところはそうすべき。
・ちなみに、
法律で使われる善意と悪意は、法学部に入学したら真っ先に学ぶ専門用語です。
善意は「知らない」、悪意は「知ってる」という意味。
アクセス権に沿って、法学のことを語るとすると、
法律はまだまだアクセス権が限られています。
なぜなら、判例が拘束力を持つからです。
どういうことかというと、そもそも判例が拘束力を持つという判例法主義はイギリスからの輸入物。法的安定性を保つ機能があります。
それがずっと続いています。
なので法学部生は、大正・昭和時代の判例とかも読み込みます。
その時代になると、言葉・漢字・論理構造、そのすべてが難しい。
「ないことはないということはない」
とか普通に出てくる。
現代にもそのような、残りカスのような法文がある。
たとえば商法528条は、
第五百二十八条 前条の規定は、売主から買主に引き渡した物品が注文した物品と異なる場合における当該売主から買主に引き渡した物品及び売主から買主に引き渡した物品の数量が注文した数量を超過した場合における当該超過した部分の数量の物品について準用する。
アクセス権もクソもない。
何十年も法文がそのまま、ということはザラです。
「こんなのを法学部生は勉強してるの?」
「はい。厳しい先生の講義だと、法律の専門書を
100ページぐらい一気に読んで、
レポートにまとめなければなりません。
それを来週の講義までに、とかね。
わざわざそういう先生の講義を取る人は
ドM、囚人、修行僧と呼ばれていました。
いやぁ、いい思い出です」
わかりにくい悪文を書くのは、
法曹界が一番多いらしいですよ。
参考までに。